1. 最低速度もきちんと守ろう

最低速度もきちんと守ろう

最低速度とは?

バイクで走行する際には、道路標識をしなければならないのはもちろんのことです。
市街地を走る際に気になるのは制限速度ですが、この制限速度、最高速度だけではなくて最低速度に関しての制限があります。
最高速度を超えたスピードで走っていると危険なのは分かりますが、なぜ最低速度も守らなければならないのでしょうか。

最低速度の制限は、主に高速道路を走る際に重要になってきます。
バイクに乗り始めて間もない人がいきなり高速道路に出ると、車がかなり速いスピードで走っているのに面食らうはずです。
日頃60km/h前後の速度制限が敷かれている市街地のペースに慣れているバイク初心者にとって、高速道路の速いペースには着いていきにくいものがあります。

とは言っても、道路では大多数の車両の流れに合わせて走らないと、邪魔になってしまう危険性があります。
ですから、バイクで高速道路に出たら最高速度だけでなく最低速度をよく守って走れるような心構えをしておきたいものです。

最低速度の標識

市街地ではほとんど見かけることのない最低速度の標識ですが、高速道路に出た時に戸惑わないように慣れ親しんでおくようにしたいものです。
白い丸に赤い縁があり、中央に数字が書いてあるのが最高速度の標識だということは誰でも知っているはずです。
中央の数字の下に線が引いてある場合、これが最低速度を意味する標識となります。

このように、道路標識などで最低速度が指定されている区間ではその最低速度で、指定されていない区間では政令指定の最低速度で走る必要があります。
これに反することは道路交通法第75条の違反行為となってしまいます。
なお、政令指定の最低速度は毎時50キロメートルと道路交通法施行令第27条の3で明記がされています。

最低速度を守らず違反した場合、つまり指定区間で最低速度以下のスピードで走行した場合には、違反点数一点と罰金6,000円が課されることになります。
ゆっくり走るのは安全と思いがちですが、思わぬ事故を起こす危険性もありますので注意しましょう。

最低速度が設定されている場所

なお、最低速度というのは、市街地の一般道路では特に指定されていません。
ですから、30km/hぐらいのスピードでのんびりとを走っていても、特に問題はありません。
最低速度が設定されているのは、高速道路や標識のある自動車専用道路といった場所に限られています。

高速道路の本線車道で、しかも対面通行ではない区間では、例え標識がなくても最低速度は50km/hと決まっています。
自動車専用道路でも三陸自動車道や仙台東部道路、神戸淡路鳴門自動車道などでは最低速度の標識が設置されているので、遵守する必要があります。