1. 音楽を聴きながらの運転に注意

音楽を聴きながらの運転に注意

周囲が聞こえないほどの音量は違反になる可能性も?

ときどき、大音量で音楽を流しながら走行しているライダーを見かけることがあります。
バイクというのは騒音が大きいので、車を運転している時とは違って、低い音量で音楽をかけて楽しみながら走行するということができません。
ですから、バイクに乗りながら音楽を楽しもうと思うとどうしても大音量になってしまうわけですが、バイク走行中は「何dB(デシベル)以下でなければならない」という明確な決まりは特にありません。

その一方で道路交通法第70条によれば、走行中のドライバーは他人に危害を及ぼさない範囲のスピードと方法によって運転しなければならないことが明記されています。
例えば後続車のクラクションが聞こえない、あるいは救急車のサイレンが聞こえないほどの大音量で音楽を聴きながら走行していると、「安全運転義務違反」とみなされることがあります。

地方自治体によっては条例で違反と決まっているところもある

道路交通法には音量についての明確な記載はないものの、例えば「神奈川県道路交通法」では2011年5月1日に改訂が行われ、安全運転に差し障りがあるような大音量で自動車やバイク、自転車を運転してはならないという条項が加えられました。
この条項に違反した場合、原付バイクは5,000円、普通二輪および大型バイクでは6,000円の罰金を支払わなければなりません。

神奈川県道路交通法でもdBに関しては「〜dBまでは OK」といった明瞭な規定はなく、警察官による指示やクラクションなどが聞こえるか聞こえないかが基準になっています。
ですから、同じ音量で音楽を聴いていても、罰金を課される場合と課されない場合があります。

新潟県でも条例を設けていて、イヤホンやヘッドホンなどを装着して音楽を聴きながら運転をしていると5万円以下の罰金という罰則が課せられることがあります。
千葉県や京都府では音量に関わらず、音楽を聴きながらの運転自体が条例で禁止されていますし、それ以外の多くの都道府県でも安全運転を維持できないような大音量で音楽をかけながら走行することは条例で違反とみなされています。
骨伝導イヤホンやスピーカーなども、違反の対象となっています。

わざわざバイクに乗っている時でなくても音楽を聴く時間はあるわけですから、走行中は安全運転に集中したいものです。
常識から考えても、イヤホンやヘッドホンを装着した状態で運転に集中することはできません。
グループでツーリングをする際にバイク用のインカムを使用するライダーも多いはずですが、あくまでも連絡用と割り切って、インカムの使用は極力最低限にキープすることが大切でしょう。