バイク運転中のタバコは違反?
タバコを吸うこと自体は問題なし
自宅の家の庭や私道など、公ではない場所でバイクの試運転をする際には、サンダル履きでバイクに乗っても重大な問題にはなりません。
公道で走る際に細かい規則を守らなければならないのは、ライダー自身と歩行者や他の車両を運転している人たちの安全が第一に考えられているからです。
公道でバイクに乗る際には、大音量で音楽を聴きながら走行すると言った安全運転を妨げるような行動は慎まなければなりません。
そこで一つ問題になるのが、バイク運転中のタバコは違反かどうかということです。
映画などを見ていると、タバコをふかしながらバイクに乗っているライダーが出てくることがあります。
アメリカンバイクにまたがったライダーがタバコをくわえながら颯爽と走る姿を見て、自分もやってみたいと思ったライダーは多いのではないかと思います。
バイクの運転中にタバコを吸うことに関しては、実は法的には違法ではありません。
とはいっても、片手運転をすれば道路交通法第70条の安全運転の義務に反してしまうため、安全運転義務違反とみなされてしまう可能性が大です。
タバコを吸っていれば必然的に片手運転になる瞬間が出てきますので、タバコ自体に問題はないけれど、道路交通法に触れずにタバコを吸いながらバイクで走行するのは不可能ということになります。
運転操作に支障が出た場合は違法とみなされ、罰則として違反点数2点および反則金7,000円が科せらることになります。
ポイ捨ては条例で禁止されているところも
バイク走行中の喫煙であるかどうかは別として、タバコのポイ捨てが条例で禁止されている地方自治体もあります。
場合によっては運転操作に支障が出た上に、ポイ捨てで罰金が課せられることがあります。
例えば神奈川県横浜市には「ポイ捨て・喫煙禁止条例」があり、市内全域がポイ捨て禁止エリアとなっています。
条例に違反すると、2万円以下の罰金が課されることもありますので注意しなければなりません。
さらに、街の美化を推進するために、横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区などの8地区が喫煙禁止地区に指定されています。
ですから、このエリアを走行する際にタバコを吸っていると過料2,000円の罰則の対象となってしまいます。
東京都千代田区にも「生活環境条例」が敷かれており、指定された区域内ではタバコを吸うこと自体が禁止されています。
ポイ捨ては道路法でも禁止されており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を払わなければならなくなることもありますので、タバコの吸い殻は責任を持って管理しなければなりません。
ポイ捨てによってガソリンなど可燃性のものに引火した場合には、重過失失火罪に問われる可能性もあります。