1. 免許停止と免許取り消しの意味とは

免許停止と免許取り消しの意味とは

免許停止と免許取り消しは全然別のもの

バイクを長年運転していると、免許停止や免許取り消しの処分に遭うことがあります。
言葉が似ているため、この二つは同じことだと考えているライダーも多いはずです。
ところが、免許停止と免許取り消しでは意味がまったく異なります。

まず免許停止というのは、一定の停止期間を過ぎれば免許を再び使用することができるようになります。
一方、免許取り消しの方は免許が完全に取り消されてしまうので、再びバイクに乗りたい場合にはバイク免許を新たに取得しなければなりません。

どのような場合に免許停止になるの?

免許停止になるのは、追い越し違反や軽度のスピード違反などといった軽度の交通違反を何度か繰り返すケースがほとんどです。
それぞれの違反の反則点数は1〜3点程度ですが、トータルで点数が6点になると免許停止になります。
免許停止による免停期間は30日から180日で、過去3年間の違反点数の合計および過去に受けたことのある行政処分の回数(前歴)によって決定されます。

免停期間に関しては、一定の条件を満たせば優遇措置を受けることもできます。
無事故・無違反・無処分の期間が2年以上で、3点以下に相当する違反行為をした場合、違反行為後3か月以上無事故・無違反であれば、3点以下の点数は加算されないことになっています。
免停処分を受けた人でも、「停止処分者講習」という講習を受ければ免停期間を短縮できます。

免許を取得してから1年以内の「初心者運転期間」に免停処分を受けた場合には、「初心者運転講習」というものを受けなくてはなりません。
初心者運転講習の費用は、免許の種別や都道府県によって異なってきます。

どのような場合に免許取り消しになるの?

大きな違反をしなくても、違反点数が過去3年間の合計で15点以上になると、免許停止ではなくて免許取り消しになります。
飲酒運転などは違反点数が35点ですので、重大な交通ルール違反をすると1回の違反でも免許取り消しになります。

免許取り消しの原因が発生すると、2週間以内に「意見の聴取通知書」というものが届きます。
資料を提出したり、事情を説明したりすることによって、運転免許取り消し処分が適切ではないと警察が判断した場合には処分が免許停止に軽減されるケースもあります。
意見の聴取を受けた結果、免許取り消しが適切だと判断されてしまうと「運転免許取消処分書」が発行されて、運転免許証は効力を失います。

一旦免許取り消し処分に遭うと、「欠落期間」というものが発生し、この期間は運転免許を再取得することができません。
欠落期間は最短で1年、最長で10年となっています。
再度免許を取得する際には、「取消処分違反者講習」を最初に受ける必要があります。