1. すり抜け方には注意しよう

すり抜け方には注意しよう

すり抜けにかかわる法規

交通量の多い高速道路などを走行していると、ついバイクですり抜けをしたくなることがあります。
バイクは自動車とは違って機敏な動きができるため、渋滞時などは特にすり抜けをすることによって時間短縮をすることができます。
バイクによるすり抜け行為自体は交通違反というわけではないのですが、やり方によっては違反とみなされることがありますので注意しなければなりません。
ルールをきちんと守ってすり抜けをしないと、追い越し禁止違反とみなされたり、あるいは通行区分違反や割り込み等違反として処罰の対象になることがあります。

例えば、走行中の車やバイクなどを追い越してすり抜けをする場合には、左側を通ってしまうと追い越し違反とみなされてしまう危険性があります。
ところが、前の車両が右折しようとしたり道路の右側に寄ったりしている時には、車両の左側を通り抜ければならないことになっています。
このように状況によってすり抜けに関わるルールは異なってきますので、臨機応変な対応ができることが何よりも必要になってきます。

危険なすり抜けとは

すり抜けに対する違法性は、多くの場合グレー、つまり違法か合法かを判断できないことが多いのですが、道路交通法というのはあくまでも運転車の安全を守るために作られた法律ですので、遵守することによって安全運転を心がけることができます。
バイクを走行していてすり抜けが違反と判断されないためには、道路標識などを今一度よく確認し、法規を遵守することが大切でしょう。
渋滞している高速道路で、通行時間を短縮しようと思って他の車両の間をジグザグに通り抜ける行為などは「割り込み行為」と判断されますので、もちろん避けなければなりません。

また、黄色の車線をはみ出して追い越しをしてしまった場合にも、違法とみなされてしまいますので避けなければなりません。
車線が黄色くなっているところはもともと車線変更や追い越しが禁止されているエリアですので、追い越しは控えなければなりません。

交通ルールをよく守らないですり抜けをしてしまった場合には、「追い越し」「通行区分」「割り込み等」で罰則を受けることがあります。
追い越し禁止違反の規則をよく守らなかった場合には、追い越し禁止違反として違反点数2点と違反金7,000円が任せられることがあります。
割り込み等の違反等とみなされた場合でも、違反点数1点と違反金6,000円の罰則があります(原付5,000円)。

すり抜け行為に関しては、状況によっては罰則を受けないこともありますが安全運転の観点から見ると好ましくありませんので、避けるようにすることが大切です。
すり抜け行為は二輪で身軽に動けるバイクの特権であると同時に、自動車の運転者にとっては脅威であることも自覚しましょう。